(2)医療法人化する場合のメリット
1社会的信用が高まります。
- 先生個人と医療法人のお金の管理が明確に分かれることで、法人としての会計の信頼性が高まります。
(ルールに沿った企業会計が導入されます) - 資金調達がしやすくなります。
法人化したことで銀行からの信用が高まります。借入をする場合、保証人は理事長先生ですので、第三者の保証人が必要なくなります。
2事業承継がすすめやすくなります
- 個人事業のクリニックを承継する場合は、廃院後の新規開設となりますが、医療法人の場合は理事長変更のみで承継ができます。
- 平成19年4月以降設立された医療法人は持分がないため、法人の内部留保に対する相続税はかかりません。
3事業展開(分院設立・介護施設等)が図れます
- 分院や介護保険事業への進出が可能になります。
- 有料老人ホームや訪問看護ステーションを開設することができます。
4節税効果が期待できます
- 先生の役員報酬は「給与所得控除」を受けられるので、個人の所得税が減少します。
- 家族に理事報酬を支払うことができます。奥様や他のご家族を役員にすることで、職務に応じた役員報酬の支払いができ、所得を分散することで、所得税の軽減が図れます。
- 支払基金・国保連合会から差し引かれていた源泉徴収がなくなります。
- 一定の条件を満たした生命保険・損害保険の保険料を経費(損金)にすることができます。
- 理事長、理事は退職する時に役員退職金を受け取ることができます。