株式会社大山会計

大山会計3つの特徴

我々はお客様第一の会計事務所です。

私たち大山会計は常に最高のサービスをお客様に提供ができるように
誠心誠意の気持ちでお客様と向き合い、社会の役割を果たしていきます。

1.私たちの哲学

私たちの水準イメージ

人間として正しい考えを持つ。
それを第一に行動する。

大山会計のモットーは、当たり前のことを当たり前にするということです。

人間として正しい考えを持つ「人間力」を何よりも大切にしたいと思っています。
いくら能力があっても正しい考え方をしていなければ、決して長続きはしません。
正しい考えを持つと多くの人が力を貸すようになり、
より多くの人とつながることができ、成功の機会も大きくなるはずです。
私たちは、いつもこう考えています。

謙虚な姿勢を忘れず、やさしく人を思いやり、素直な心で感謝する。
常にそんな気持ちでお客さまとは心と心でつながる関係を築いていきます。

ここに、お客さまから寄せられた声を紹介いたします
「朱に交われば赤くなる」
大山先生との出会いが私を正しく染めました。
代表取締役社長 S 様

北海道から単身上京し26歳で独立して事業を起こしました。当初は寝る間も惜しんで無我夢中で働きました。それから2年後、小さいながらも法人化して会社の社長になりましたが、経営者とはどうあるべきかが分かりません。これまで見てきた会社の社長は、ベンツに乗ること、お金をたくさん持つことが偉いんだ、という人ばかりでしたが、何か違うのではないかとずっと思っていました。
そんな頃、資金が必要で国民金融公庫に1,000万円の追加融資を受けるため、窓口へ出向きました。融資の担当者は決算書を見ると「よくがんばったね。よし、追加融資をするよ」とその場で即答。嬉しかった半面、そんな大金を簡単に貸していいのかと思いました。社長とは、経営者とはどうあるべきか分からない当時の私は、担当者に素直に聞いてみました。「私は生まれてこれまで社長というものをやったことがありません。何をどうやればいいか分からないのです。そんな人間に簡単にお金を貸していいんですか」それを聞いた融資担当者は大笑いして答えました。「それなら良い人を紹介してあげるよ。その人ならきっとヒントをくれるよ」それが、大山先生と出会ったきっかけです。

大山先生にお会いして、社長とは、経営者とはどうあるべきかずっと分からないでいることを話しました。大山先生の返答は「S 君、良い人と付き合わなければいけないよ。朱に交われば赤くなるからね」でした。小学生の中にいると自分が偉く思えてしまう。字も書けるし、計算だってできる。そうすると反省をしなくなる。いい人や立派な人とつきあわないと、反省できなくなるということなのだろう。
何かおかしいと思っていたことへの答えがその中にあると確信しました。あまりに感動して、大山先生とお会いしたその日の夜に、故郷の母に電話で報告しました。母は、「これでうちの息子は大丈夫、ほんとうにありがたい」と、仏壇に手を合わせて喜んだといいます。

最初に盛和塾の集まりで、福田さん、谷さんを紹介されて、それがご縁でブラジルにご一緒しました。そこで京セラの稲盛和夫社長(当時)に紹介していただきました。「積善余慶」積善の家に必ず余慶あり。ブラジル滞在中、訪問したお宅で拝見した、掛け軸に書かれた言葉を稲盛さんに教えていただきました。
次はファンケル創業者の池森賢二さん。「税金は無駄なことにも使われるが、人の役にたつこともできる。だから、たくさん税金を納めようと心している。」創業以来、30数年重度障害者施設を支援し続けておられます。
その後も大山先生には、多くの正しい考え方を持つ方をご紹介いただき、「人間とはどうあるべきか」を学ばせていただいています。大山先生に出会って20数年が経ちました。
「朱に交われば赤くなる」この言葉と出会ったあの日がなければ、今の自分はないと心から思っています。

2.私たちの水準

私たちの水準イメージ

徹底的にお客さまを守り、
期待以上のサービスを提供する。

大山会計は、お客さまの期待を超えるサービスを提供いたします。
お客さまが今何に悩み、何を必要とされているのかを理解し、
同じ目線に立って共感しながら本質を探り、問題解決にあたります。
何事もスピーディーに対応し、一切妥協せず
お客さまを徹底的に守っていきます。

私たちは常にお客さまと一心同体でありたいと思っています。
「ここまでやってくれるんだ」と感じていただける
質の高いサービスを、常にお届けできるよう努力していきます。

事例を紹介いたします
お客様の権利を守り、最も有利な方法で税務申告をいたします。
  • 1.

    大山会計の会計処理

    税務処理の基準として、基本通達というものがあります。この基本通達において、「総額方式、中間方式、純額方式の3つの方法があり、総額方式が原則であるが、継続して中間方式又は純額方式で計算している場合には、その計算を認める。」という会計処理方法が定められています。(注1)
    私たちは、お客様の立場に立って、最も税金の安くなる純額方式で申告いたしました。
    (税金は1億円以上安くなりました。)
  • 2.

    東京国税局資料調査課の調査

    ある日、突然、お客様の会社と自宅、取引先の銀行、大山会計に調査が入りました。強引な調査を行い「脱税をしている」ということで、税金を徴収していきました。(更正処分)
    私たちは、異議申立てを行い、更に国税不服審判所で争いましたが門前払いでした。(注2)
    多くの税理士の仲間は「東京国税局に立ち向かっても勝ち目は無いよ。」という見解でした。
  • 3.

    訴訟提起・全面勝訴

    私たちは、納得出来ないので、東京国税局(国)を相手に訴訟を起こしました。
    東京国税局の主張(注3)に対して、反論を繰り返した結果、裁判所は、私たちの主張を全面的に支持して、完全な勝訴(注4)になりました。
  • 4.

    東京国税局が控訴

    ところが、東京国税局は、自分たちの面子を保つ為に、控訴してきました。
    控訴理由は、地裁で主張した内容の蒸し返しでした。高裁において、私たちの反論に対して再反論はありませんでした。控訴したという事実だけを作りたかったのでしょうか。
  • 5.

    東京高等裁判所の判断

    東京高裁では、一回だけですぐに結論が出ました。(注5)
    東京地裁の結論を全面支持した上で更にその内容を補強するものでした。
    東京国税局の控訴を門前払いした内容です。
  • 6.

    大山会計の基本姿勢

    一般的に税務訴訟は、納税者の勝訴する割合は10%程度で、多くの場合、国の方が情報もマンパワーも強力です。
    しかも、訴訟するためには、大変な時間と手間と労力がかかります。
    しかし、私たちは、お客様の権利を徹底的に守ります。
    正しいことは正しいと主張しお客様を守ることがプロフェッショナルの使命であると考えているからです。
(注1)所得税基本通達36・37共-20
(注2)東京国税局の主張要旨
本件通達は、純額方式で計算した場合であっても、総額方式により計算をした場合と比較して租税負担に大きな差がないことを想定しているのであり、租税負担に大きな差があり、負担の公平性が阻害される場合にまで、純額方式を選択適用することが許容されるものではないと解すべきである。
(注3)東京国税局の主張要旨
純額方式の適用が認められるのは、(1)総額方式による計算が困難である場合、又は(2)当該納税者の租税負担が軽減されることがない等、課税上の公平を害さない程度において、継続適用の条件を満たした場合である。課税上の弊害とは税法が定める所得計算により算出されるべき税額に比して過少な税額が算出されることによって課税の公平が害される場合に生じるものである。
(注4)東京地方裁判所の判決文要旨
本件通達は「その者が継続して中間方式又は純額方式の方法により計算している場合には、その計算を認めるものとする。」と明示的に定めている。任意組合等の組合員の各種所得の金額の計算上、中間方式又は純額方式によるためには、中間方式又は純額方式を継続適用していれば足り、(1)総額方式による計算が困難であるなどの事情が存することや、(2)総額方式により計算した所得税額が中間方式又は純額方式により計算した所得税額を超えないことは要しないと解すべきである。
特に(2)の点を要件とすれば、中間方式又は純額方式による計算をしようとする納税者は、(1)の総額方式による計算と中間方式又は純額方式による計算のいずれも行わなければならないことになるが、このような事態は、本件通達が所得税法の解釈を踏まえて所得計算方法の簡便化を図った趣旨に反すると言わざるを得ない。
そうすると被告の主張による、(1)「総額方式による計算が困難である特段の事情がある場合」又は(2)「納税者が総額方式と比較して中間方式及び純額方式を選択しても租税負担が軽減されることがない(課税上の弊害が生じない)限度においてのみ認められる」ということを、本件通達から読み取ることは、一般の納税者にとっては不可能であったと言わざるを得ない。
被告の上記主張は、所得計算方法の簡便化を図る趣旨で発出した本件通達について、本件通達に文言として表示されていない要件を(しかも抽象的な要件を)解釈として付加するものであり、それが通達の解釈に関するものであるとはいえ、実質的には所得税法の解釈として課税要件明確主義(租税法律主義)の趣旨に反するものであるというほかない。
(注5)東京高等裁判所の判決文要旨
主文
本件控訴を棄却する。
(1)本件通達は継続して中間方式や純額方式により計算している場合には、「その計算を認めるものとする」と定めており、継続適用を要件としているほかは特段の要件を定めていないものであって、本件通達に定めていない要件を、通達の改正をしないまま解釈により付加することは、租税法律主義の趣旨に抵触する。この解釈と異なる控訴人の主張は理由が無い。
(2)本件組合は平成12年分から平成16年分までの5年間純額方式により計算しているものであり、平成17年分につき継続適用が要件とされていない総額方式に変更したとしても、これによってその前の年度の継続適用の要件が遡って否定されるという解釈には合理的根拠がなく、控訴人の上記主張は理由が無い。
(3)原判決の説示したとおり、本件通達が、複数の所得に区分されるものを単なる利益の額又は損失の額として算出しながら、なお従来の所得区分を維持して損益通算の制限が適用されるとする趣旨であると解することができないから、控訴人の上記主張も理由が無い。
よって、上記判断と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

3.私たちの応援

私たちの応援

世の中に貢献したいと考える
お客さまの役に立ちたい。

人を幸せにしたい。世の中の役に立つ存在でありたい。
そんな心意気で活動されるお客さまを、大山会計は応援していきます。
売り上げを追求するために何をするかではなく
世の中のみなさまに喜んでいただき、広く社会に貢献することを目指す。
そんな意欲と情熱を持って事業に取り組まれるお客さまが
陽の当たるようにならなければ不公平です。
人や社会の役に立ちたいと一所懸命に頑張るお客さまの、役に立つこと。
それが、私たちの役割だと思っています。

事例を紹介いたします
ファンケル創業者の池森賢二さんと一緒に「横浜中小企業再チャレンジ基金」を設立し、
社会に貢献したいと考える経営者を応援しています。
「横浜中小企業再チャレンジ基金」は、事業に失敗して金融機関から融資を受けるのが難しくなっている経営者に再チャレンジの機会を与えたいという考えで始まりました。
融資の上限は3,000万円。満期時の元本償還まで年1回の利息払いがあるだけで、月々の返済は不要。無担保・無保証で長期の資金が調達できるので中小企業は短期の資金繰りに奔走せずに事業の立て直しに集中できます。
この再チャレンジ基金では単に融資するだけではなく、キャッシュフローを生かした経営への理解も進めています。経理や財務などの知識を補う研修会や事業計画の作成など、再チャレンジに意欲を抱く経営者をしっかりバックアップし、応援していくのが目的です。